重要通知: 本ライセンス契約書をよく読み、理解した上で、条項を受諾してください。AVIRA は、消費者または事業者であるユーザー(以下「ユーザー」)に、ユーザーが本 EULA およびその関連契約条件のすべてを受諾した場合のみ 、ソフトウェア(以下にて定義)の使用を許諾します。「同意する」または「はい」ボタンをクリックする、またはソフトウェアを読み込む、あるいはその他の方法で受諾を示すことにより、ユーザーは本 EULA を受諾したこととなり、それをもって本 EULA は AVIRA とユーザーである個人(ユーザーが消費者の場合)間、または AVIRA とユーザーである事業者(ユーザーが事業者の場合)間において法的強制力のある契約となります。これら条項に同意しない場合は、「キャンセル」、「いいえ」、または「ウィンドウを閉じる」をクリックしてください。
米国およびカナダ以外にお住まいの場合は、第 17 項の追加条項が適用されます。ご注意ください。
条項
本 EULA は、Avira がユーザーに対し、ソフトウェアおよびあらゆる関連ユーザー文書の使用を許諾することに関するものである。本 EULA は、ソフトウェアのインストール後にAviraがユーザーにアップデートおよび(または)アップグレードを提供する限りにおいて、それらすべてのアップデートおよびアップグレードにも適用される。
- 定義
- 自動更新 – とは、ライセンス期間の終了時に別途通知の必要なくライセンスの更新を提供することを意味する。
- Avira – とは、Avira, Inc.、425 Market Street, San Francisco, CA 94105 を指す。しかし米国またはカナダ以外にユーザーが居住している場合、Avira とは Avira Operations GmbH & Co. KG、Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Germanyを意味する。
- コンピュータ – とは、プログラム可能な演算仕様書の支援によりデータを処理することができる任意のデバイスを意味する。
- 消費者 – とは、家族内または個人的な利用目的のために Avira から任意のソフトウェアの提供を受けたあらゆる自然人を意味する。
- 顧客 – とは、消費者および/または事業者を意味する。
- 文書 – とは、ソフトウェア、アップデートおよび/またはアップグレードを、ユーザーが効果的に利用できるように支援するため、ソフトウェアおよび/またはアップデートとアップグレードの機能を説明する、印刷または電子形式の書面資料を意味する。そのような文書が、本 EULA の条項、または関連契約条件を変更することはない。
- 事業者 – とは、Avira のソフトウェアの注文または受領において個人的または家族内での利用に関与しておらず、かつ商業的、独立専門的、またはその他の仕事に従事している自然人、法人、または法的能力を持つパートナーシップを意味する。
- フィー – とは、Avira のソフトウェアに対して支払われる価格またはライセンスフィーを意味する。
- フリーウェア – とは、無料で消費者に提供される任意のソフトウェアを意味する。
- ライセンス – とは、本 EULA および関連契約の締結日の時点で適用される契約条件の対象であるソフトウェアを使用する権利を意味する。ライセンスは、ソフトウェアを使用するユーザーの権利の性質と範囲を明記するものとする。アップデート・サービスが提供されるソフトウェアについては、ライセンス期間中に提供されたソフトウェアに関する継続的アップデート/アップブレードを受けるユーザーの権利も、ライセンスの一要素であるものとする。
- ライセンス期間 – とは、ソフトウェアに対するライセンスが供与される期間を意味する。ライセンス期間はユーザーがソフトウェア・キーを受領した直後から開始される。
- 複数利用 – とは、複数のコンピュータでのソフトウェアの同時蓄積、同時保持、またはその他の同時利用、および各製品情報に従って複数利用のための特別ライセンスが提供されているかかるソフトウェアの利用を意味する。
- 再販業者 – とは、明示的に再販目的でソフトウェアの提供を受ける顧客を意味する。
- ソフトウェア – とは、Avira が利用可能とし Avira がユーザーにライセンスを供与するすべてのアップデートおよびアップグレードを含む、オブジェクト・コード形式の Avira コンピュータ・プログラムを意味する。
- 契約条件 – とは、Avira のビジネス標準契約条件を意味する。www.avira.com を参照のこと。以下で述べるように、これら契約条件は本 EULA の条項に追加で、かつそれらを補足して適用される。
- トライアル・ライセンス – とは、テスト目的で、限られた期間内、顧客が無料でソフトウェアを使用するライセンスを意味する。
- アップデートおよびアップグレード – とは、ソフトウェアの更新を意味する。更新の分類をアップデートとするかアップグレードとするかは、Avira の自由な裁量に委ねられる。
- アップデート・サービス – とは、アップデートおよび/ またはアップグレードを通して利用中のソフトウェアを更新すること、およびかかるアップデートおよびアップグレードを Avira がユーザーに提供することを意味する。一部のソフトウェアは機能的利用のためにアップデート・サービスを必要とする。Avira は、そのアップデート・サービスの下でアップデートとしてまたはアップグレードとして、その自由な裁量によりサービスを提供する可能性がある。
- 所有権
ソフトウェアは、国際著作権法、条約、その他法律によって保護されている。Avira とそのライセンサーは、すべての著作権、特許権、企業秘密権、商標権、その他知的財産権を含む、ソフトウェアに対する一切の権利、所有権、権益を所有し、維持する。本 EULA はソフトウェアに関するいかなる所有権も譲渡しない。ユーザーは、下の第 3 項および第 6 項で指定されたものを除き、ソフトウェアに対するいかなる権利も取得しない。 - ライセンスの供与
- Avira はユーザーに対し、本契約または契約条件に含まれるあらゆる制限が適用されるソフトウェアの使用の、非独占的、譲渡不能なライセンスを供与する。
-
さらに、
- 前述したように、契約条件が本 EULA に適用される。本 EULA と契約条件間に矛盾がある場合、契約条件が適用される。
- Avira によりアップデートおよびアップグレードが提供されるソフトウェアについて、ユーザーのライセンスはライセンス期間内におけるアップデートおよびアップグレードを受領し、使用する権利を含む。Avira よりアップデートまたはアップグレードが提供されないソフトウェアについて、ユーザーは自らが支払いを行ったソフトウェアのバージョンのみ、ライセンス期間中使用することができる。
- 使用に関する規定
- ソフトウェアの複製、譲渡、または逆コンパイル(例:ソースコードの再コンパイル)は、本 EULA による明示的な許可または法律による許可がない限り、決して行なってはならない。ユーザーが法律で許可される場合に、ほかのコンピュータ・プログラムとの相互運用性を達成する目的でソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または分解(以下「逆コンパイル」)する場合、ソフトウェアの逆コンパイルを行う前に Avira に連絡し、そのような相互運用性の達成に必要な情報の提供を要求しなければならない。Avira が相互運用性に関連するそのような情報を遅滞なく提供した場合、ユーザーはソフトウェアの逆コンパイルを行う権利を有さない。
- 関連の製品情報に従い複数利用に関する特別なライセンスがないソフトウェアは、ユーザーによる1台のコンピュータでの使用に制限される。この目的のため、ユーザーはシステム要件を満たし、ライセンスが供与された任意の利用可能なコンピュータを使用することができる。コンピュータを変更する場合、ソフトウェアがそれまでインストールされていたコンピュータからソフトウェアを削除した上で、別のコンピュータにソフトウェアを再インストールしなければならない。製品情報が複数利用向けの特別なライセンスを提供しているソフトウェアについては、ユーザーが、関連のタイプまたは数のライセンスを、 Avira から購入し、供与された限りにおいて、複数利用が許可されるものとする。
-
ユーザーは次を行ってはならず、また他者に次を許可してはならない。
- ソフトウェアの任意の部分を(バックアップ目的で一度だけのコピーを除き)コピー、サブライセンス、貸与、賃貸または貸付してはならない。別のコンピュータでソフトウェアを使用したい場合、現在のコンピュータからソフトウェアを削除してから、別のコンピュータにインストールしなければならない。
- ソフトウェアの全体または一部に基づいて改変、または派生著作物を作成してはならない。
- 注:次を行うと、適用される保証が一切無効になる。
- 任意の所有権表示、シリアル番号、ラベル、コピー防止機能をソフトウェアから除去した場合。
- エラーのない常雇用の関連システムの運用を必要とし、それにおいてソフトウェアの不具合が生命、身体、健康、所有物または環境への重大な損傷にかかわる直接的リスクとなる可能性がある(核施設、兵器システム、航空航法、通信システムの運営、ライフサポート・システムおよび機器、薬品および食物製造の機器・工程を含むがこれらに限定されないリスクの高いアクティビティおよび可用性の高いアクティビティ)特別なリスク・エリアで、本ソフトウェアを使用を行う場合。Avira は、ソフトウェアが特別なリスク・エリアでの使用に適応する旨の保証および保証契約は行なわない。
- Avira は、ユーザーによるソフトウェアの不正使用を禁止または阻止するため、差し止めによる救済および損害賠償請求を含め、またそれらに限らず、提起する一切の権利を留保する。ユーザーによる不正使用は関連法に基づく刑事訴追につながることがある。複製および開示に関する本第 4.3.5 項の規定は、Avira により提供されたソフトウェアに関するユーザー・ハンドブックおよびその他文書にも同様に適用される。
- ユーザーの義務
ソフトウェア向けの機能的なハードウェアおよびソフトウェア環境をセットアップすることはユーザーが単独でその責任を負う。同じことがユーザーの EDP システム内での定期的なデータのバックアップにも適用される。 - トライアル・ライセンスおよびフリーウェア トライアル・ライセンスおよびフリーウェア向けライセンスは「現状のまま」無料でユーザーに提供され、Avira は本ソフトウェアの運用性を除き、一切保証を提供しない。Avira はこれらのライセンスに対して製品サポートを提供せず、ユーザーはそれらを本番環境で使用してはならない。フリーウェアは個人的使用向けのみに使用許諾される。
- 自動更新
現在のライセンス期間の終了日の少なくとも 30 日前までにいずれかの当事者により契約解消されない限り、本ライセンス期間はその時点で有効な表示価格で自動的に更新されるものとする。新しいライセンス期間は、以前のライセンス期間と同じ長さとなるものとする。 - ライセンスの解約または有効期限切れの発効
本契約で供与されたライセンスの解約または有効期限切れとは、ユーザーがソフトウェアおよびアップデートとアップグレードを使用する権利が即時に終了することを意味する。ユーザーはその後アップデートを受領することはなく、コンピュータからソフトウェアおよびあらゆるバックアップコピーを削除しなければならない。Avira は本第 8 項で言及する資料の破棄または削除について書面で確認書を提出することが要求されることがある。 - テクニカル・サポート
Avira はテクニカル・サポート・サービスを提供する。www.avira.com を参照のこと。テクニカル・サポートは Avira の自由裁量でいかなる保証もなく提供される。Avira からテクニカル・サポートを受ける前に、既存のデータ、ソフトウェア、プログラムをすべてバックアップしておくことはユーザーの責任となる。Avira はその自由裁量で、一切のテクニカル・サポートを拒絶、一時停止、または終了する権利を留保する。 - 限定保証及び免責条項
- 限定保証。Avira は、購入日から三十 (30)日間、任意のソフトウェアの有料版が実質的に文書通りに動作し、かつソフトウェアが含まれ、ユーザーに提供される媒体(例:CD ROM)が存在する場合は、その材質および仕上がりにおいて瑕疵がないことを保証する。
- 排他的顧客救済措置。前述の限定保証違反の排他的救済措置は、Avira の裁量で、(i) ユーザーにより支払われた料金が存在する場合は、それを返還する、または (ii) ソフトウェアが含まれる瑕疵のある媒体を交換することのいずれかとする。ユーザーは Avira またはその媒体を提供した再販業者に、自費で、領収書のコピーと共に、その瑕疵のある媒体を返却しなければならない。この限定保証は、その瑕疵がユーザーによる事故または不正使用に起因する場合無効となる。
- 保証拒絶
上述の限定保証を除き、すべてのソフトウェアは「現状のまま」提供され、Avira はその使用または性能について一切保証しない。Avira はいかなる保証も行わず、明示的または黙示的、法定を問わず、特定目的への適合性の黙示的な保証を含め、またこれに限らず、一切のその他保証を明示的に拒絶する。また Avira は、サードパーティの権利侵害、商品性、品質に対する満足感、または他製品とソフトウェアの統合性に関する一切の保証を明示的に拒絶する。ユーザーは自らが意図する結果を達成するためにソフトウェアを選択すること、およびソフトウェアのインストール、使用、それにより得られる結果に責任を負う。前述を制限することなく、Avira は、ソフトウェアがすべての潜在的な脅威に対する保護を提供すること、エラーがないこと、中断またはその他障害がないこと、あるいはソフトウェアがユーザーの特定の要件を満たすことを一切保証しない。
- 責任制限
いかなる状況においても、Avira はユーザーまたはその他任意の人物に対し、逸失利益、信用損失、または一切の間接的、特別、派生的、二次的損害、または業務の中断、データ損失、コンピュータ障害または故障を含め、またこれらに限らないあらゆる性質の過失に関する損害、あるいはその他のあらゆる損害または損失について、一切の責任を負わない。いかなる場合においても、 Avira がその損害の可能性について知らされていたとしても、Avira はユーザーにより支払われたライセンスフィーを超える損害に対し責任を負わない。 前述の第 10 項と第 11 項の規定はあらゆる認定再販業者に等しい強制力で適用され、かつ適用法により許可される最大限の強制力を持つものとする。 - 個人情報保護
本 EULA を締結することで、ユーザーは Avira の個人情報保護方針がその現状のまま、任意の関連時間に、ユーザーに適用されることに同意する。www.avira.com を参照のこと。 - 特定のシステム情報の収集
Avira は Avira のソフトウェア・サポートを補助するため、そのウェブサイト経由、およびソフトウェア内で、特定のアプリケーションおよびツールを使用し、ユーザーのコンピュータ・システムに関する情報を取得する。ファイルの拡張オンライン・スキャン(Avira 有料製品のバージョン 10 以降の Avira AntiVir ProActiv Community 機能)で、Avira は疑わしいプログラム(実行可能ファイル)のみをドイツの安全なデータ・センターに送信する。Avira はいかなる個人データも送信しない。PDF、doc、xls などのファイル、および写真やビデオなどその他個人データが自動的に送信されることはない。 - 意図的に空白のまま
- 準拠法および裁判地
第 17 項が適用される場合を除き、本 EULA にはカリフォルニア州の法律が適用され、本契約に基づく一切の訴訟はカリフォルニア州の州立裁判所および連邦裁判所に提起されるものとし、ユーザーはそれら裁判所を裁判地とし、それらが専属管轄権を有することに同意するものとする。 - 雑則
- 本 EULA および契約条件は、上述で定義されたように、かつここに援用されるとおり、ソフトウェアの使用に関するユーザーの権利のすべてを説明し、かつ両当事者間の完全な合意を構成する。本 EULA および契約条件は、本 EULA の対象であるソフトウェアに関連するその他連絡、表明、広告の一切に優先される。
- 本契約のいかなる規定も、Avira の正式代表者により署名された書面の権利放棄書がある場合を除き、放棄されたとみなされない。
- 本 EULA または関連の契約条項の規定のいずれかが無効とされた場合においても、本 EULA および契約条項における無効とされた規定以外の部分は完全な効力を維持するものとする。無効とされた規定の以外の部分が有効と解釈可能な範囲において、その規定はそのように解釈される。
- 本契約で明示的に説明されていない一切の権利は Avira が留保する。
- 本 EULA の説明的な見出しは、利便性のために挿入されたものであり、本 EULA の構成または解釈を制限することや、その他の影響を与えることはない。
- 本 EULA に基づくユーザーの権利を Avira の明示的な書面による許可なく譲渡してはならない。
- ドイツの法律に基づくライセンス規定
本項は、ユーザーが米国およびカナダ以外の管轄区域に居住している場合に適用される。ユーザーのライセンスにはドイツの法律が適用される。ユーザーが事業者である場合、専属的裁判地は、Avira の各登録所在地であるものとする。Avira は、その本拠地にて顧客を告訴する権利を留保する。- 本 EULA のいかなる部分もドイツ著作権法 (UrhG) の第 69 項 c 第 3 号、第 69 項 d 段落 2 および 3、第 69 項 e に従い、ユーザーの権利を制限しない。ユーザーが UrhG 第 69 項 e に従いほかのコンピュータ・プログラムとの相互運用性を達成する目的でソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または分解(以下「逆コンパイル」)する場合、ソフトウェアの逆コンパイルを行う前に Avira に連絡し、そのような相互運用性の達成に必要な各情報の提供を要求しなければならない。Avira がそのような情報を遅滞なく提供した場合、顧客はソフトウェアの逆コンパイルを行う権利を有さない。
-
第 10 項(限定保証および免責条項)は、次の規定により完全に置き換えられるものとする。
- 別途明示的に同意されない限り、Avira により提供されるソフトウェアは、現行の最先端テクノロジーと一致するものとし、また Avira により提供されるすべての関連製品情報および仕様書(ユーザー・ハンドブック内に記載されるものを含む)に準拠するものとする。Avira は、本契約によるソフトウェアが、本契約下の Avira の義務履行を超えた目的に適応する旨の保証は行なわない。
- 最大限の誠実な注意および努力をもってしても現行の最先端テクノロジーに基づいてプログラム・エラーを完全に取り除くことはできないこと、および現存するすべてのウィルスまたはその他のマルウェアを検出するソフトウェアを開発することは不可能であることを、ユーザーは思慮するものとする。
-
ユーザーが事業者であり、Avira がソフトウェアを支払いに応じてかつ恒久的に提供した場合、提供されたソフトウェアの不良は、以下の通り Avira により是正されるものとする。ただし、ユーザーがドイツ商法 (HGB) 第 377 項に従い Avira に対して各不良を通知することを条件とする:
- 通知された不良は、不良の解消(「修理」)または不良のないソフトウェアの提供(「代替配送」)を Avira が選択することにより是正されるものとする。かかる是正のコストは Avira が負担するものとする。
- ソフトウェアの不良が合理的期間中に是正不可能であるか、その他の理由により修理および代替配送が失敗であったとみなされる場合、ユーザーはフィーの減額または(不良が重大である場合)契約の撤回を選択することが可能である。
- ユーザーのあらゆる損害賠償請求またはかかる不良により無駄に生じた費用の請求(「賠償請求」)は、排他的に第 10 項(ここでは第 17.3 項で説明する)により規律されるものとする。
- Avira がソフトウェアを支払いに応じて期限付期間にユーザーに対して提供した場合、ソフトウェアの不良は、当該不良通知後の合理的な期間内に Avira により是正されるものとする。不良の是正は、Avira が選択する、修理または無料代替配送を手段として達成される。不良が存続した期間中のフィーを減額するユーザーの権利は、影響を受けない。Avira が当該不良を是正する十分な機会を与えた上でかかる試みに失敗した場合のみ、顧客は本契約に従い、利用供与の不履行を原因とした異例の契約解除を行う資格を有する。
- Avira が望ましい結果を得ることなく修理または代替配送を達成するための十分な機会を与えられた場合、または当該修理または代替配送が Avira により不当に拒否された場合に限り、修理または代替配送は失敗したと見なされるものとする。不良の是正が修理の形をとる場合、またはその後の配送が Avira にとって不当な費用によってのみ可能である場合、Avira は不良の是正を拒否し、ユーザーに契約撤回または解除の権利への言及を拒否する可能性がある。
- 7. いかなる場合も、ユーザーが本ソフトウェアのソース・コードを要求する資格は、いかなる不良に関してもないものとする。
- サードパーティがソフトウェアによる知的財産権の侵害を基にユーザーに対して請求を主張している場合(「権原の瑕疵」)、ユーザーはその旨を遅滞なく Avira に通知するものとする。これに関して書面による文書、通信文またはその他の形態の情報がある場合、ユーザーはこれらを遅滞なく Avira に提供するものとする。サードパーティによる合法的な請求があった場合、Avira はユーザーに対して、かかるサードパーティの請求の主張に由来するコスト(合理的な訴訟代理人費用を含む、適用される場合訴訟代理人の法定報酬に限定される)を補償するものとする。またかかる不良が原因の利益の損失に対する Avira の責任は、当該不良が Avira の意図的またはまったくの過失行為により生じた場合を除き、フィーの 5 倍の金額までに制限される。
- ユーザーが事業者であり、Avira のソフトウェアが恒久的に提供されている場合、Avira の意図的行為である場合を除き、ユーザーのソフトウェアの不良に対する保証請求は、制限期間の法定開始日から 1 年後に失効する。ドイツ民法 (BGB) 第 479 項に基づく法定制限は影響を受けないまま維持される。
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第 11 項(限定保証)は、次の規定により完全に置き換えられる。関連請求の法的性質にかかわらず、ユーザーの損害賠償請求と無駄に発生した費用の請求(「賠償請求」)には以下が適用される:
- Avira は、生命、身体、健康に対する有責な損傷が原因である、保証前提が原因で起こる、または製造物責任法に従う、Avira のまったくの過失または意図的行為がもたらしたあらゆるユーザー側の損害に対して責任を負うものとする。その他の場合には、Avira の損害賠償責任は、本契約の重大な義務違反に制限される。重大な義務とは、それを履行することにより最初の段階で適正な契約の執行が可能となり、ユーザーがこれらの義務の順守に信頼を寄せる可能性がある、かかる義務のみを指す。データ損失に対する Avira の責任は、その復旧に必要とされる典型的な経費に制限され、それはセキュリティコピーが作成されている場合に標準的かつ典型的な額である。定期的なデータ・バックアップに関するユーザーの義務に対しては、本 EULA 第 5 項に従って諮問が行われる。
- Avira により重大な義務の過失違反があった場合、Avira の責任は予測できる損害に制限されるものとし、それはこの種の契約では典型的な額である。
- 本 EULA 締結の時点で存在する不良に関する Avira の厳格責任は、ドイツ民法 (BGB) 第 536 項段落 1、選択 1 に従い、ここに明示的に除外される。
- 前述の責任の制限は、取締役、法的代表者、従業員、およびその他の代理人を含むがそれらに限定されないすべての Avira の代表者に関する責任にも適用される。
Avira, Inc. 425 Market Street | San Francisco CA 94105 | United States of America
Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Germany
2011 年 10 月 4 日